BENEFIT SYSTEM
知らなきゃ損!お得に住宅購入
2つの制度を上手に使えば
増税前よりお得!?
10年間で最大400万円が控除に
中・低所得者層に給付金
消費税増税の影響緩和のため、控除の対象になる年末ローン残高の上限が拡充されます。
2014年4月1日以降の入居で8%または10%の消費税がかかる物件の購入や一定のリフォームに関して、
年末ローン残高の上限が4000万円にアップ!10年間で最大400万円が控除されることになります。さらに、
長期優良住宅に加えて低炭素住宅も控除対象になります。
消費税の増税は2014月に8%、2019年4月に10%と二段階に分けて行われる予定ですが、住宅ローン減税は、
2014年4月から2019年6月まで同じ拡充内容となっています。
入居時期 | ~2014年3月末まで | 2014年4月~2019年6月 |
年末ローン残高上限 | 2000万円 (3000万円) |
4000万円 (5000万円) |
控除率 | 1% | 1% |
各年の控除額上限 | 20万円 (30万円) |
40万円 (50万円) |
10年間の最大控除額 | 200万円 (300万円) |
400万円 (500万円) |
住民税からの控除上限額 (所得税から引ききれない場合) |
9万7500円 /年 | 13万6500円 /年 |
省エネ対策や耐震性に優れた「長期優良住宅」所得に関して、ローンを組まなくても特別控除として
「投資型減税制度」が利用できます。
2014年3月末までに居住開始の場合、長期優良住宅の性能を確保する為にかかった費用の上限500万円の10%相当額がその年の所得税から控除される内容でしたが、こちらも消費税率引上げの影響緩和の為、2014年4月~2017年末までに居住開始で、住宅の価格等に含まれる消費税率が8%または10%の場合は費用の上限を650万円に引き上げられます。
さらにこれまでの長期優良住宅に加え低炭素住宅も減税対象(※)になりました。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなってしまいます。一方、すまい給付金は収入によって給付額が変わる仕組みになっています。
そのため、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税増税による負担の軽減をはかることができます。
すまい給付金制度は2014年4月から2019年6月までに引渡され、入居が完了した住宅を対象に実施されます。
入居時期 | 消費税率 | 最大給付金額 |
2014年4月~ | 8% | 最大30万円 |
2014年4月~2019年6月 | 10% | 最大50万円 |