ENERGY SAVING

地球にもお財布にも優しいマイホーム
認定低炭素住宅なら
税制優遇を受けられます

改正省エネ基準とは?

矢印

環境にやさしい社会と都市の低炭素化をめざし、2013年10月1日から施行されました。
「地域区分の細分化」「外皮の省エネ性能の見直し」において大きく見直され、新たに「一次エネルギー消費量」についての基準が新設されたことがポイントです。

省エネルギー時代から、ゼロエネルギー・ゼロカーボン時代へ

「省エネ基準」はエネルギーの無駄を減らし、石油依存度を下げるために1979年に施行されました。
その後、1992年と1999年に2回改正されましたが、国が目指す低炭素社会の実現に向け、認定低炭素住宅制度の開始に続いて2013月に13年ぶりに改正されました。
2020年には一戸建住宅、また、非住宅については2016年頃(2000㎡以上の建物)、2018年頃(2000㎡未満300㎡以上の建物)に省エネ基準適合義務化を迎える見通しです。
つまり、近い将来には改正省エネ基準をベースに、認定低炭素住宅や、ゼロ・エネルギー住宅、さらに低炭素化されたLCCM(ライフサイクルカーボンマイナス)住宅などが、新たな住宅市場を形成することになります。

住宅の省エネ基準改正の概要

省エネ基準(旧)

地域区分Ⅰ地域~Ⅵ地域(6区分)

 改正省エネ基準(新)

地域区分1地域~8地域(8区分)

旧Ⅰ地域とⅣ地域がそれぞれ2区分に細分化されました。

省エネ基準(旧)

外皮の性能基準 ・暖冷房負荷(熱損失係数Q値)基準
・夏期日射取得係数μ値基準

 改正省エネ基準(新)

外皮の性能基準 ・外皮平均熱貫流率UA値基準
・冷房期平均日射熱取得率ηA値基準

新基準値は家の形や大きさの影響を
受けにくくなっており(※)、不公平感が解消されました。
新基準として採用されました

改正省エネ基準(新)

一次エネルギー消費量基準 外皮性能・設備性能等を加味した一次エネルギー消費量基準(一次エネルギー消費量という新たな指標を用いて算定)

建物で使ったエネルギー(電気・ガス)を作り出すのに必要なエネルギー(石油・石炭)を熱量で表したものです。
「主たる居室」「その他の居室」「非居室」のそれぞれに、 床面積に応じた標準的な一次エネルギー消費量が設定されており、エネルギーが少ないほど省エネ住宅になります。
※居住者が持ち込む家電や調理器具などの省エネ効果は評価されませんが、太陽光パネルによる再生可能エネルギー発電やエコキュートなどの省エネ効果は評価の対象となります。
新基準として採用されました
 ※新基準:U値・η(イータ)値とは?
旧基準

小規模住宅及び複雑な形状の住宅では、床面積に対する外皮表面積の割合が大きいため、Q値を満たすために30cm超の断熱材が必要となるケースがあることが課題だった。

新基準

規模の大小にかかわらず同一の基準値(外皮平均熱貫流率)を適用。
小規模住宅など、Q値を満たす断熱材の施工が困難な場合には、設備による省エネで基準の達成が可能に。

改正省エネ基準をベースに低炭素住宅の認定を

改正省エネ基準をベースにした住宅は、冬は暖房エネルギーを逃がさず、夏は日射熱の影響を受けにくく、冷房エネルギーを無駄にしない「冬暖かく、夏涼しい」を実感できる快適な住宅です。
さらに低炭素住宅認定制度の認定を受けると、長期優良住宅よりも低いハードルで同等の税制優遇や容積率の緩和を受ける事が出来ます。

低炭素住宅認定制度の認定条件

・改正省エネ基準同等の断熱性能を確保する
・改正省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上マイナスになる
・低炭素化に資する措置をする
・市街化区域などであること

認定低炭素住宅の税制メリット

認定低炭素住宅には、各種税制優遇が用意されています。
・住宅ローン減税については長期優良住宅と同じ一般住宅より拡充された内容を適用
・投資型減税についても2014年 4月より控除対象
・低炭素化に資する措置をする
・登録免許税についても一般住宅特例よりさらに引下げ